悩ましい相続物件の売却サポート
Sales Agency For Inherited Real Estate
一般的な仲介手数料のみで、面倒な相続登記(名義変更)の手続きまで一括でお引き受けいたします。
相続不動産の売却代理業務(空き家特例も含む)は
司法書士星野事務所にお任せください!
相続した空き家の特例の適用要件(簡易判断)
相続で取得した相続人が、相続発生から3年後の12月31日までに、1億円以下で近しい親族関係以外の第三者に対して建物を解体して更地にし、売却をした場合。
ただし、被相続人が一人で住んでいて、相続によって空き家になったことが要件になる。(ただし老人ホームに入居していた場合に例外あり)
上記の簡易判断を見ていただいて、問題なさそうであれば相続した空き家の特例を適用できる可能性があります。もちろん、これらはなるべくわかりやすく簡易的に記載したものですので、実際にはもっと細かい要件がありますし、必要書類を準備したり売り方を検討しながら、税務署へ申告書を提出してはじめて3,000万円の控除が認められることになります。
相続した空き家の特例が使われない3つの理由
1:要件が厳しく、適用の判断が難しい。
2:まだまだ新しい制度のため、周知されていない。
3:初期段階から売却方針を決めないと、適用できない。
不動産売却の実務に関わる不動産業者ですら、この制度の存在自体を知らないことも多いです。
また、相続した空き家の特例の前提要件を満たしているにも関わらず、知識不足の専門家や不動産業者に依頼をしてしまったことで、余計な税金を払うはめになってしまう方々も沢山いらっしゃいます。
相続不動産の売却代理料金(空き家特例あり)
「基本料金」一般的な仲介手数料(売却代金×3%+6万円+税)
通常、相続した不動産を売却する場合、不動産会社への「仲介手数料」とは別に、司法書士へ支払う「相続登記(名義変更)の報酬(約10万〜20万円)」が発生します。 しかし、宅建業免許を持つ当事務所なら、一般的な不動産会社と同等の仲介手数料(売却代金×3%+6万円+税)で、相続登記の手続き費用までプラン内に含めて一括で対応いたします。
※報酬は原則として最終の残金決済時に頂戴しますので、お客様の事前の持ち出し(手出し費用)はございません。
※消費税別。登録免許税や戸籍謄本取得費用などの「実費」は別途頂戴いたします。
不動産売却はなぜ大変なのか
・相続と不動産の問題が同時に発生する
・自分の家でないから権利証の行方がわからない、購入時の売買契約書の所在も不明
・何も考えないままその売却代金を他の相続人へ渡してしまうと税務上は贈与の扱いになる!?
相続不動産を売却する場合には譲渡所得税が数百万円かかることは珍しくありませんし、1,000万円以上の税金になることもあります。
ここまで相続不動産を売却するということの大変さを解説してきましたので「普通の不動産売却とは違うんだな」という認識は持っていただけたはずです。相続不動産を売却するなら、相続と売却を別問題として捉えてはいけません。
なぜなら、相続と不動産売却の問題は交差しており、同一軸として不動産名義変更をする前の遺産分割の段階から処理をしていかなければいけないからです。
よくわからないでは済まされない税務上の問題もありますので、適切な方法論を見つけたうえで道筋を立てて相続と不動産売却をまとめて進めていきましょう。
相続不動産の売却代理料金
「基本料金」一般的な仲介手数料(売却代金×3%+6万円+税)
通常、相続した不動産を売却する場合、不動産会社への「仲介手数料」とは別に、司法書士へ支払う「相続登記(名義変更)の報酬(約10万〜20万円)」が発生します。 しかし、宅建業免許を持つ当事務所なら、一般的な不動産会社と同等の仲介手数料(売却代金×3%+6万円+税)で、相続登記の手続き費用までプラン内に含めて一括で対応いたします。
※報酬は原則として最終の残金決済時に頂戴しますので、お客様の事前の持ち出し(手出し費用)はございません。
※消費税別。登録免許税や戸籍謄本取得費用などの「実費」は別途頂戴いたします。