悩ましい相続物件の売却サポート
Sales Agency For Inherited Real Estate
受け継がれた不動産の維持管理が難しく、売却をお考えの方をワンストップでサポートいたします。少子高齢化に伴い全国的に空き家の数も増え続け、法的な観点から見ても維持することが難しくなってきています。物理的な管理の負担だけでなく、固定資産税の負担もなくしたいとお考えの方は、ぜひご相談ください。肩の荷が下りて、不安のない日々をお過ごしいただけるよう支援いたします。
相続不動産の売却代理業務(空き家特例も含む)は
司法書士星野事務所にお任せください!
相続した空き家の特例の適用要件(簡易判断)
相続で取得した相続人が、相続発生から3年後の12月31日までに、1億円以下で近しい親族関係以外の第三者に対して建物を解体して更地にし、売却をした場合。
ただし、被相続人が一人で住んでいて、相続によって空き家になったことが要件になる。(ただし老人ホームに入居していた場合に例外あり)
上記の簡易判断を見ていただいて、問題なさそうであれば相続した空き家の特例を適用できる可能性があります。もちろん、これらはなるべくわかりやすく簡易的に記載したものですので、実際にはもっと細かい要件がありますし、必要書類を準備したり売り方を検討しながら、税務署へ申告書を提出してはじめて3,000万円の控除が認められることになります。
相続した空き家の特例が使われない3つの理由
1:要件が厳しく、適用の判断が難しい。
2:まだまだ新しい制度のため、周知されていない。
3:初期段階から売却方針を決めないと、適用できない。
不動産売却の実務に関わる不動産業者ですら、この制度の存在自体を知らないことも多いです。
また、相続した空き家の特例の前提要件を満たしているにも関わらず、知識不足の専門家や不動産業者に依頼をしてしまったことで、余計な税金を払うはめになってしまう方々も沢山いらっしゃいます。
相続不動産の売却代理料金(空き家特例あり)
「基本料金」売却代金×0.8%
※最低報酬は1物件につき100,000円(税込110,000円)となります。
※報酬は原則として最終の残金決済時に頂戴しますのでお客様に持ち出しはございません。
※不動産名義変更費用は基本料金と別途でかかります。
※消費税別、登録免許税等の実費は含まれません。
不動産売却はなぜ大変なのか
・相続と不動産の問題が同時に発生する
・自分の家でないから権利証の行方がわからない、購入時の売買契約書の所在も不明
・何も考えないままその売却代金を他の相続人へ渡してしまうと税務上は贈与の扱いになる!?
相続不動産を売却する場合には譲渡所得税が数百万円かかることは珍しくありませんし、1,000万円以上の税金になることもあります。
ここまで相続不動産を売却するということの大変さを解説してきましたので「普通の不動産売却とは違うんだな」という認識は持っていただけたはずです。相続不動産を売却するなら、相続と売却を別問題として捉えてはいけません。
なぜなら、相続と不動産売却の問題は交差しており、同一軸として不動産名義変更をする前の遺産分割の段階から処理をしていかなければいけないからです。
よくわからないでは済まされない税務上の問題もありますので、適切な方法論を見つけたうえで道筋を立てて相続と不動産売却をまとめて進めていきましょう。
相続不動産の売却代理料金(空き家特例あり)
「基本料金」売却代金×0.8%
※最低報酬は1物件につき100,000円(税込110,000円)となります。
※報酬は原則として最終の残金決済時に頂戴しますのでお客様に持ち出しはございません。
※不動産名義変更費用は基本料金と別途でかかります。
※消費税別、登録免許税等の実費は含まれません。